(事業の目的)
第1条 officeおんりーわん株式会社が設置するおんりーわん(以下「事業所」という。)が実施する障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく基本相談支援及び指定計画相談支援(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業所は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障がい福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に事業を行う。
3 事業所は、市町村、障がい福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
4 事業所は、自らその提供する事業の評価を行い、常にその改善を図る。
5 事業所は、法及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)に定める内容のほか、その他関係法令等を遵守し、事業を実施する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称  おんりーわん
(2) 所在地 福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号 サンセルコビル208号

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し、指定計画相談支援に関する法令上の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 相談支援専門員 1名以上
相談支援専門員は、基本相談支援及び指定計画相談支援の業務を行う。 (3) 事務職員 必要に応じて配置する。
事務職員は、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(指定計画相談支援の提供方法及び内容)
第6条 事業所の相談支援専門員が行う指定計画相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 基本相談支援
相談支援専門員は基本相談支援について対応する。
(2) サービスの提供方法等についての説明
利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障がいを有する者による支援等適切な手法を通じ行う。
(3) サービス等利用計画の作成の開始
 (ア) サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえ、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにするとともに、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定障がい福祉サービス、施設障がい福祉サービス(以下「指定障がい福祉サービス等」という。)又は指定地域相談支援に加えて、指定障がい福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に位置付けるよう努める。
 (イ) サービス等利用計画の作成の開始に当たっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設又は指定一般相談支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供する。
(4) アセスメントの実施
 (ア) サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行う。
 (イ) アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。また、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。
(5) サービス等利用計画案の作成
 (ア) アセスメントに基づき、当該地域における指定障がい福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、モニタリング期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成する。
 (イ) サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第19条第1項に規定する介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。
 (ウ) サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付する。
(6) サービス担当者会議の開催等
支給決定又は地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整を行うとともに、当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催すること等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
(7) サービス等利用計画の作成
 (ア) 前号のサービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得る。
 (イ) サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付する。
(8) モニタリングの実施
 (ア) サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行う。
 (イ) モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、モニタリング期間ごとに、利用者の居宅、精神科病院又は障がい者支援施設等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。
 (ウ) サービス等利用計画の変更は、サービス等利用計画の作成と同様の手順で行う。
(9) 指定障がい者支援施設等への紹介又は地域生活への移行に係る情報の提供等
 (ア) 適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が指定障がい者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障がい者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
 (イ) 指定障がい者支援施設、精神科病院等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。
(10) 前各号に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行う。

(利用者等から受領する費用及びその額)
第7条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、利用者等から計画相談支援給付費の額の支払いを受けるものとする。
2 前項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者等に対し交付する。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、福岡市の全域とする。

(指定計画相談支援を提供する主たる対象者)
第9条 事業所において指定計画相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者
(2) 知的障がい者
(3) 障がい児(児童福祉法に定める障がい児)
(4) 精神障がい者(18歳未満の者を含む)
(5) 難病等対象者

(人権の擁護及び虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する担当者の選定及び必要な体制の整備
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(5) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の定期的な実施
(6) その他、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な措置
2 職員は、利用者等に対し、以下のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等を行ってはならない。
(1) 殴る、蹴る等直接利用者等の身体に侵害を与える行為。
(2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。
(3) 廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。
(4) 強引に引きずるようにして連れて行く行為。
(5) 食事を与えないこと。
(6) 利用者の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。
(7) 乱暴な言葉使いや利用者等をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。
(8) 性的な嫌がらせをすること。
(9) 無視すること。
(10) 利用者等の言語表現及び行動特徴等を模倣して辱めること。

(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定計画相談支援を継続的に提供するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。

(感染症対策に関する事項)
第12条 事業所は、感染症が発生及びまん延しないように、次の措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)の定期的な開催及びその結果の従業者への周知徹底
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに訓練の定期的な実施

(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 毎月1回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障がい福祉サービス事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はofficeおんりーわん株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

計画支援 重要事項説明書