障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づいて
障害者や難病患者を対象に行われる支援のことです。
支援の種類は日常生活の介護支援を行う「介護給付」と、
自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」があります。

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)

    自宅で入浴、排せつ、食事などの身体介護、調理、掃除などの家事援助、通院などの介助を行います。
  • 重度訪問介護

    手足、体が重度に不自由な方や知的・精神の障がいのある方で、常時介護が必要な人を対象に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
  • 行動援護

    知的・精神障がいのある方で常時介護を要する人が行動する際、危険を回避するために必要な支援や外出支援をします。
  • 同行援護

    重度の視覚障がいのある方が外出する時に同行し、移動の援護や必要な情報提供などを行います。
  • 重度障害者包括支援

    介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
  • 短期入所(ショートステイ)

    自宅で介護する方が病気やけが、出産、事故などで一時的に介護できない時に短期間、夜間を含めて施設や病院で保護します。
  • 療養介護

    医療と常時介護を要する方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護のほか、日常生活の世話をします。
  • 生活介護

    常に介護を要する方に昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行い、創作的活動、生産活動の機会を提供します。
  • 施設入所支援

    施設に入所する方に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

    自立した生活や社会生活ができるように、一定期間、身体機能向上、生活能力向上のために必要な訓練を行います。
  • 宿泊型自立訓練

    自立訓練(生活訓練)に該当する方に、居室やその他の設備を利用をしてもらい、家事などの日常生活能力を向上させるための支援をします。
  • 就労移行支援

    一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識の習得や能力の向上に必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(雇用型・非雇用型)

    一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供し、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)

    介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
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